遺言書を作成したい

遺言書とは、家族関係、財産など、それぞれの置かれている状況に応じて、自分の意思を残された方々に伝えるためのものです。

遺言書に書く内容はもちろん自由に書いてもらって構わないのですが、書いたからといって、書かれた内容が必ずしも絶対に遂行されるというものではありません。法的拘束力を持つものは、下記項目となります。

遺言書で法的拘束力を持つ内容

  • 1.認知 2.財産処分 3.後見人および後見監査人の指定
  • 4.相続人の廃除または排除の取消し 5.相続分の指定または師弟の委託
  • 6.遺産分割方法の指定または師弟の委託 7.遺産分割の禁止
  • 8.相続人相互の担保責任の指定 9.遺言執行者の指定または指定の委託

何のことか解らないという内容もありますが、要所要所は法律で抑えられているという事です。

遺言書があった方が良い場合
養子がいる場合・相続人がいない場合・前妻後妻がいて、それぞれに子供がいる場合・婚姻外で子供がいる場合・相続財産の中に不動産(分割できない物)がある場合。

遺言書の書き方遺言書の書き方には3通りの作成方法があります。

とにかく手続きは簡単にしたい!
自筆遺言書全文と日付、氏名を手書きで書く事が条件です。 ワープロは厳禁です。手続きは非常に簡単なのですが、封筒に封をする条件も無く、誰かに見られて改ざんされてしまう危険性があるのがデメリットです。
遺言書を誰にも見られたくない!
秘密遺言書遺言者の他に証人が2人、公証人が1人必要となります。 自筆で全文と日付、氏名を書き、書名して捺印します。遺言書を封筒に入れ封をします。その際には封をした箇所に印を押し、公証人が手続きを済ませます。開封する時も裁判所へ行って公の場で開封します。
間違いの無い遺言書を書いたという事を証明したい!
公正遺言書言者の他に証人が2人以上必要となります。 また、遺言内容は、公証人の前で口述し、公証人は内容を書き留めます。遺言者と証人は、内容に間違いが無い事を証明する為に自筆で署名し捺印します。更に公証人も間違い無いことを証明する為に署名し捺印します。

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