過払い金を取り戻したい
過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎたお金の事です
過払い金が発生する理由と解決策
- 過払いが発生する理由
- 過払い金が発生する理由としては、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法(国が定める利息)の利率に大きな開きがあるからです。 消費者金融業者の大半は、出資法の上限利率(29.2%)をすれすれで貸付をしています。
- 国が定める利息制限法の上限利率
-
10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上 年20% 年18% 年15% - 貸金業者が国が定める利息制限法の上限利率を守らない訳
出資法を越えた利率(29.2%)で貸付をおこなうと刑事罰の対象となりますが、利息制限法(上記参照)を越えた利率で貸付をおこなっても罰せられることがないからです。
過払い計算方法
貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をします。つまり、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生します。過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年〜7年の取引があった場合は過払い金が発生している可能性が高いといえます。 但し、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしていると、取引期間10年以上あっても過払い金が発生しない場合もあります。
- 過払い金返還請求を債務者自身でおこなう事は可能です。 ただ、現実は自分で回収しようとしても、貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれない事が多いです。
- 民事訴訟を提起します。但し、訴訟を行うとなると専門的な知識が必要になり手続きに時間も手間もかかりますので、やはり、弁護士や、司法書士に依頼する事をお勧め致しております。
ご依頼は当事務所(06-4305-3177)へお電話下さい。
メール・FAX・手紙文章での相談はいつでも受付ております!
- 当事務所では、様々な行政・司法業務サービスを行っております。お気軽にご相談下さい。 TEL:06-4305-3177 FAX:06-6210-3170
- E-mail:info@itou-office.com
- ■トップページ
- ■業務内容
- ■遺言書を作成したい
- ■相続手続きをとりたい
- ■借金を何とかしたい
- ■未払い給料を取り戻したい
- ■過払い金を取り戻したい
- ■お金を返してもらいたい
- ■成年後見を利用したい
- ■当事務所について
- ■行政・司法書士とは
- ■行政・司法書士日記
- ■お問い合わせ
- ■当サイトについて
- ■個人情報保護
- ■サイトマップ
- ■相互リンク
〒532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野1-3-4 近鉄淀川リバーサイドマンション814号
TEL : 06-4305-3177 FAX : 06-6210-3170 いとう行政・司法書士事務所





