相続手続きを取りたい
相続とは、亡くなられた方に属していた財産等が、亡くなられた方と一定の関係にある親族等に継承されることです。
こんな事でお困りの方、是非ご相談下さい
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- 相続関係
- ■ 相続人の中に行方不明者がいる・・・。
- ■ 子供がいない場合は全て配偶者の物になるのだろうか・・・。
- ■ 父親、母親が死亡したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えてない。
- ■ 夫が死亡し、夫名義の土地・建物又はマンションがあるので、妻の名義にしたいが、子供がまだ未成年者である。
- ■ 兄弟姉妹の一人が妻も子供もなく死亡したが、土地・建物またはマンションを持っている。誰が相続するのだろう・・・。
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- 遺言書関係
- ■ 遺言執行者の選任はどうすればいい?
- ■ 財産を特定の人物に相続させたい。
(例えば、土地は長男預金は次男) - ■ 自分が死亡した後、財産を相続人以外の人物に残したい。
(孫や知人、公的団体や特定の法人等) - ■ 財産を特定の人物に相続させたくない。
- ■ 元気なうちに遺言書を作成したいが…。
- 相続の豆知識
- 亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
- 遺言執行者とは、第三者の立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に実行する人の事で、被相続人があらかじめ選ぶ事ができます。遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産を勝手に処分したり、遺言に反する行為をすることができなくなります。
相続手続きの流れ財産相続完了までの流れを簡単にまとめました
- 遺言状がある場合
- 遺言状を元に財産を割り当てます。
- 割り当てられた財産に不服がある場合、遺産分割協議に入ります。
- 完了
- 遺言状が無い場合
- 法定相続分※1
- 遺産分割協議※2
- 完了
話が決まれば、遺産分割協議書を作成し、登記所へ土地の名義変更は相続所有者変更手続き書類を申請します。
- ※1 法律で配偶者は遺産全体の1/2、子供が2人いると1/4など、配分割合が決まっています。
- ※2 誰がどの財産を相続して、1/2に当てる・1/4に当てる等を話し合います。
よくある問題
- 遺言状の書き方によって、相続分割が困難になる場合があります。
- 例 > 配偶者が1人、子供が2人いた場合。 「遺言状に財産を3人で3等分しなさい。」と書かれていたら・・・
- 不動産等の分割
- 山があり、土地があり、家があり・・・となった場合どの部分を1/3とするかが非常に困難となります。山の半分と土地の1/4を全体の1/3として相続するのか、家自体を全体の1/3とするのか・・・等々色々なパターンが想定され、その時代の地価等も大きく影響してきます。
- 消息不明
- 相続をする際に子供の1人が消息不明(連絡が取れない)で相続できない等の問題が発生する場合もあります。
- 遺言状が2つあった
- そんな時は、日付を確認し、後の日付の遺言書を優先します。 但し、前の遺言書に載っていなかった事が後の遺言書に記述されていたらの場合です。
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