お金を取り戻したい・返してもらいたい

貴方を法的支援いたします。

司法書士は140万円までの簡易裁判の事件であれば、弁護士と同様に訴訟代理人として本人に代わって訴訟手続きをする事ができます。又、140万円を超えた場合でも裁判所に提出する書類を作成し、訴訟の支援をする事ができます。

こんな事でお困りの方、是非ご相談下さい。

  • ■ 大家さんが敷金を返してくれない!
  • ■ 借主が賃料を払ってくれない!
  • ■ 交通事故で追突された。車の修理代を払ってほしい!
  • ■ 給料、アルバイト料が未払いになっている!
  • ■ 離婚したいと思っている・・・

ご相談して頂く前に下記の内容をご確認下さい。

  1. 弁済期はいつなのか?
  2. 一般の契約なのか、それとも商行為としての契約なのか
  3. 保証人はつけているのか?

請求行為ができるのは、返済完了日がいつなのかを明確にしなければなりません。返済完了日が無い場合は、貸し主は相当の期間を定めて返還の催促をすることができます。

メール・FAX・手紙文章での相談はいつでも受付ております!

当事務所では、様々な行政・司法業務サービスを行っております。お気軽にご相談下さい。 TEL:06-4305-3177 FAX:06-6210-3170
E-mail:info@itou-office.com
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